今週担当の三谷です。
気づけば今年も残すところ約2ヶ月となりました。新型コロナウイルス感染症の影響で三重県でも緊急事態宣言が発令され自粛などを求められてから約半年が経過し、日々の流れの早さを感じます。
さて、新型コロナウイルス感染症の影響が今尚広がる中、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して令和3年度における固定資産税、都市計画税の減免についてはご存知でしょうか?
制度の概要
※中小企業庁より発表されている内容について10月29日時点での情報を元に作成しています。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度の固定資産税、都市計画税について申請を行うことで減免を行うことができます。
対象となる方
中小企業者・小規模事業者とは、以下になります。
●資本金の額or出資金の額が1億円以下
●資本金又は出資を有しない法人or個人で従業員1000人以下
※ただし、大企業の子会社等や性風俗関連特集営業を行っている事業者は対象外となります。
対象の資産等
対象は以下になります。
●事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
●事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※事業家屋とは非住居家屋(一般的に工場や事業用の建屋等)となり、個人の所有する住居用の家屋や土地は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋の場合は事業専用割合に応じた軽減の対象となります。また、個人(会社の経営者)が個人事業主として事業用家屋を貸し付ている場合、当該事業収入の減少要件等を満たせば対象となり得ます。
対象期間、減免率
固定資産税・都市計画税について減免の対象となる中小企業者・小規模事業者については事業収入の対前年同期比の減少率に応じて減免率が異なります。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて以下のようになります。
●50%以上の減少・・・・全額減免
●30%~50%未満の減少・・・2分の1
例えば、2019年の4・5・6月の事業収入の合計が600万円に対して2020年の事業収入が300万円の場合、50%減少となり、全額減免となります。
尚、対象の判定や減免率についてご自身で鈴鹿市より発表されている「軽減簡易判定チェックシート」 エクセル(ダウンロード)にて確認することができますので、ご活用下さい。
減免の申請についての大まかな流れ
申請を行う場合は、大まかに以下の流れで申請を行います。
1.中小事業者・小規模事業者は“認定経営革新等支援機関等”(認定を受けた税理士、金融機関等)に確認依頼する。
2.認定経営革新等支援機関等は確認後に申告書を発行する。
3.中小企業者・小規模事業者は対象設備の所在する各地方自治体が定める申告様式を利用して2021年1月末(鈴鹿市では令和3年1月4日(月)~2月1日(月)※消印有効)までに固定資産税等を納付する市町村へ軽減申告を行う。
<認定支援機関に提出する主な書類>
- 申告書、誓約書
- 事業収入の減少を証明する会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
- 特例対象家屋の事業割合を示す書類など
※事業収入の減少に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や機関等を確認できる書類が必要です。
必要資料について
本制度の対象であるかどうかや申告書等については以下リンク先より確認、ダウンロードを行うことができますので、是非ご参考ください。
◆申告書(中小企業者に対する固定資産税などの軽減措置用)PDF ワード
※生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置の拡大・延長に伴い対象資産がある場合には別途申告書が必要となります。
◆申告書(生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置用)
償却資産(PDF) 事業用家屋(PDF) 事業用家屋(エクセル)
<参考URL>
最後に
新型コロナウイルス感染症の感染拡大はピーク時より少し落ち着いた印象を受けますが、経済活動や生活への影響は今なお続き、これからも一層厳しい状況が予想されます。
様々な給付金や助成金の制度等がありますが、申請や条件等複雑なものも多くお困りの経営者様、担当者様もいらっしゃると思います。
当事務所では今回の固定資産税・都市計画税において「認定経営革新等支援機関」として認定を受けておりますので、本制度の詳細や不明点、申請へご依頼がありましたらお気軽にお問合せください。
三谷
~固定資産税・都市計画税の減免についてのご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~