先日、お客様からこんなお問い合わせがありました。
「従業員の昼食代を会社で負担してあげたいんだけど・・・」
福利厚生の一環として、従業員のお昼代を負担することは従業員さんにとても喜ばれることかと思います。
しかし、良かれと思って行ったことが後々の税務調査で追徴課税を指摘されるかもしれません。
今回は、従業員の昼食代を会社が負担した場合の取り扱いについてご紹介します。
従業員の昼食代を会社が全額負担するとどうなるのか?
会社が福利厚生の一環として、従業員のお昼代を全額負担した場合、その負担した金額はお給料とみなされます。
お給料としてみなされると、お金を支払っていなくても従業員さんの税金が増えることになります。
これは「現物給与」という考え方です。
実際にお金を渡していなかったとしても、「食事代」というお金に代わる利益を与えているため、税金が発生することになります。
つまり、実質的にお給料を支払っているとみなされるのです。
お給料とみなされると、そこから源泉所得税を徴収しなければなりません。
源泉所得税は従業員さんが負担する税金であるため、従業員さんが支払う所得税が増加します。
従業員さんのために良かれと思って負担していた昼食代が、逆に従業員さんの税負担を重くすることになってしまいます。
給与課税されないための対処法
こうしたことから、従業員の昼食代を全額負担してしまうとお給料として課税されてしまいます。
しかし、次の2つの要件をどちらも満たすことで給与課税を回避することができます。
①従業員さんが食事代金の半分以上を負担していること。
②次の金額が1ヶ月当たり3,500円(税抜)以下であること
(食事の価額)-(従業員が負担している金額)
上記の2つの要件をいずれも満たす必要があるため、少々ややこしい計算が必要となります。
具体的な計算方法
では具体的な金額を当てはめて計算してみます。※なお、消費税を考慮すると非常に複雑になるので、全て税抜として計算しています。
例1:1食500円、勤務日数20日、従業員負担400円
①の要件
500円×1/2=250円≦400円 ∴満たす
②の要件
(500円×20日)-(400円×20日)=2,000円≦3,500円 ∴満たす
⇒給与課税はされない。
例2:1食500円、勤務日数20日、従業員負担300円
①の要件
500円×1/2=250円≦300円 ∴満たす
②の要件
(500円×20日)-(300円×20日)=4,000円≧3,500円 ∴満たさない
⇒給与課税される。
上記の例で見ると、どちらも①の要件は満たしています。
しかし、例2では②の要件を満たすことができませんでした。
つまり、お昼代の半分を会社が負担してあげれば良いと考えてしまうと②の要件を満たせなくなる可能性があります。
そのため、「月額3,500円を上限として、お昼代の半額を会社が負担してあげる」と考える必要があります。
このように一部を負担してあげることで従業員さんに税金がかかってしまうことを防ぐことができます。
※なお、非常に細かいですが、従業員さんが食事代を支払い、後日会社が当該食事代の一部負担額を従業員さんに「金銭」で支給した場合には上記の取り扱いはできません。
NG例・・・従業員が食事代を全額支払う→会社が従業員へ会社負担分の食事代を支払う
OK例・・・会社が食事代を全額支払う→会社が従業員から従業員負担分の食事代を徴収する
食事代の負担をする際には、会社が購入等した食事代のうちの一部を従業員さんから徴収するという順番になるように注意してください。
今回は従業員さんの昼食代に注目してみました。
従業員さんの食事代については、残業時の食事代や会議のときのお弁当代、取引先との食事代などさまざまな取り扱いが存在しています。
それぞれに処理方法が異なることもあり、従業員さんの税負担を重くするパターンもありますのでご注意ください。
中川
~社員の福利厚生などご不明な点がございましたら、三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまでお連絡下さい~