こんにちは、今週担当の山納です。
今年もあっという間に半年経っちゃいましたね。
去年もそうですけど、コロナでどこにも行けないし外食も制限されたりして、行動範囲が
生活圏内だけで何の思い出もないのに時間だけはあっという間に過ぎていくという不思議さ。
あ~、旅行行きたいですね、特に海外。
飛行機乗りたいですね。
デルタ株などの変異種への警戒は必要なものの、コロナワクチンの接種も進みだしており、
夏に向けて旅行業界では、問い合わせや予約が入ってきているようで、少しずつですが
日常が戻りつつあるのかなと感じている今日この頃です。
そこで今回のブログは、従業員が業務の上でPCR検査やワクチン接種を受けた時の費用の
取扱いについてお話しようと思います。
PCR検査費用の取扱い
自社の従業員が国内外へ出張に出掛けるにあたり事前にPCR検査を受けたり、会社が職場環境の
安全を確保するために自主的に全従業員に対してPCR検査を受けてもらうことがあると思います。
このような場合の検査費用は、全額損金計上出来ると考えられます。
一方で、職種や職場によっては取引先の従業員にもPCR検査を受けてもらうケースがあると思います。
この場合の費用関係はどうでしょうか?
基本的な考え方として、本来なら取引先が負担すべき費用を自社が負担してあげるのですから、寄附金や
交際費として処理をすることとなり、ケースバイケースですが損金計上出来ないこともあります。
ただし、取引先の業務が、自社の業務遂行に必要な場合であれば、その検査費用は寄附金や交際費には
あたらず、全額損金計上出来ると考えられます。
例えば、建設現場において元請けが下請作業員の検査費用を負担する場合などがあげられます。
全くの余談ですが・・・
個人の場合、PCR検査費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?
医師等の判断により受けたPCR検査費用は、医療費控除の対象となると考えられます。
しかし、自主的に受けたPCR検査費用は、医療費控除の対象とはなりません。
例外として、自主的に受けた検査でも、検査結果が陽性と判断されてそのまま治療を
行うような場合に限っては、その検査費用は医療費控除の対象となります。
コロナワクチン接種費用の取扱い
ワクチン接種については、主に個人に対して接種券が届き、市町村の集団接種やかかりつけ医、
職域接種などで接種を行います。
新型コロナワクチンの接種に関しては、予防接種法の規定に基づき市町村において実施するもの
とされており、接種を受ける私たちが接種費用を支払うことはないそうです。
ですので、もし自社で職域接種を実施した場合、自社が従業員の接種費用を負担することもありません。
また、職域接種といってもその実施主体は市町村になりますし、そもそも自社が従業員の接種費用を
負担するものではありませんので、接種行為が従業員に対する給与とみなされることもありません。
つまり、ワクチン接種費用に関しては、費用の計上が生じないこととなります。
~新型コロナに関するお困りごとがございましたら、三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティング
までご連絡下さい~