こんにちは。今週担当の植松です。
今年は平年より一週間ほど早く梅雨入りしたそうですね。
天気も崩れやすく寒暖差も激しいので、体調にはお気をつけてお過ごしください。
さて、現在児童手当の拡充案が検討されていることをご存じでしょうか。
児童手当の支給対象の拡大や増額、所得制限の撤廃等が検討されています。
児童手当(現行)
そもそも、現行の児童手当制度はどうなっているのでしょうか。
(出典:内閣府 「児童手当制度のご案内」)
現行では、支給対象は中学生までとなっており、第3子以降は3歳~小学生に限り15,000円支給されます。また、所得制限があり、一定額以上の所得がある場合は減額又は支給なしとなります。
児童手当(拡充案)
では次に、現在検討されている拡充案との違いについて見ていきましょう。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) | |||
現行 | 拡充案 | |||
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 | |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生 | なし | 10,000円 |
拡充案では、高校生も支給対象となり、第3子以降が3歳~小学生に限らず一律30,000円となっています。また、所得制限も撤廃されています。
単純に考えれば、高校生も支給されるようになり、第3子以降が増額され、いいこと尽くしですね。
第3子の落とし穴
ただし、第3子が単に3人目の子供という意味ではないことには注意が必要です。
「※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。」(内閣府 「児童手当制度のご案内」)
つまり、実際には3人子供がいたとしても、一番上の子供が高校を卒業した時点で3人目の子供は第2子と数えられてしまうということです。
これでは第3子以降増額の恩恵を受けられる家庭は限定されてしまいますね。
扶養控除の撤廃!?
また、現在は16~18歳の子供を扶養していれば所得税法上の扶養控除がありますが、これを見直す案も出ていました。
扶養控除の撤廃についてはまだ不明ではありますが、もしこれが実施されれば実質的な税負担は増すことになります。
所得が多い人ほど負担額は増し、ある一定金額以上になると税負担額が児童手当の額を超えることになります。
こうなってくると、児童手当の拡充も安易に喜べないですね。
児童手当の拡充案は令和6年10月からの実施が予定されていますが、所得控除も含めどうなっていくのか気になるところです。
おわりに
私事ではございますがこの度6月末付で産休に入る運びとなりました。
新卒で入社してから、気づけばもう3年目に突入しました。
北海道から右も左も分からず三重県に飛び込んできた私に、優しく接してくださった皆様には感謝しかありません。
まだまだ未熟者ではありますが、お客様や先輩方のおかげでやっと仕事にも慣れてきたところです。お客様からご質問やご相談をしていただけることも増え、お客様のお役に立ちたいという思いもより一層強くなりました。そんな中、突然産休に入ってしまい大変申し訳なく思っておりますが、復帰後もまたお客様のお役に立てる仕事ができましたら幸いです。
植松
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