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申告をしないと懲役も!!!

申告をしないと懲役も!!!

2011年度税制改正により、税法の罰則が強化されました。

故意の申告書不提出による「ほ脱犯の創設」です。

ほ脱犯とは、脱税の一種で、納税義務者が偽りなど不正な手段により故意に納税義務を免れたり、
税の還付を受ける行為をいいます。

納税申告の義務があると知りながら、申告書を不提出のままにしておきますと、
5年以下の懲役または500万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

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