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従業員さんの住民税について ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

従業員さんの住民税について

本日から6月となりました。

6月から7月にかけて、税務・労務でいろいろな手続きが必要となります。

今回は従業員さんの住民税についてご案内します。

 

住民税は6月から5月までの一年間、給与から天引きされます。

今年の6月から天引きされる住民税は、H27.1~12月のお給料(収入)を基に計算されたものです。

5月の半ばぐらいに各市町村から個人別の税額が記載された用紙と納付書が届いていると思います。

 

この給与天引きですが、以前は給与天引きにするか各従業員さんが個人で支払うかを選択できましたが、ここ2,3年で特別な理由がない限りは給与天引きとなりました。

ちなみに、給与天引きを「特別徴収」、従業員さんが個人で支払うことを「普通徴収」といいます。

 

特別な理由がない限りは給与天引きということですが、この「特別な理由」とは、

①乙欄適用で普通徴収希望者または他の事業所で特別徴収をされている場合

②給与が支給されない月がある従業員の場合

③事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみ)

④5月末までに退職予定の従業員の場合

 

のことです。

簡単にまとめると、

①二か所で働いている人はメインの職場で天引きする

②毎月給与が支給されないと住民税が天引きできない

③従業員が家族だけなら天引きしなくてよい

④退職予定の人は、給与天引きできなくなるので新たな職場か本人で支払ってもらう。

ということです。

上記以外の理由ではすべて給与天引きとなります。

 

9月や10月に従業員さんが退職された場合は今後給与天引きできないため、普通徴収へ切り替えないといけません。

そのため6月以降に退職者が出た場合は、その都度市町村へ提出しなければいけません。
鈴鹿市の様式ですが、三重県内では宛先を訂正することで使えます。
こちら↓を提出してください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 

また、1/31以後に新たに入社した人に関しては、本人が希望すれば6月からの住民税の支払を給与天引きに変更することができます。

会社側で手続きをしてあげなければ、6月からの住民税は従業員さんご自身で支払う形となります。
こちらも鈴鹿市の様式で三重県内では宛先を訂正することで使えます。
特別徴収への切替依頼書

 

こうして天引きした住民税は、原則翌月10日までに支払う必要があります。

つまり、6月分のお給料で天引きした住民税は7月10日までに支払うということです。

例外として、従業員が常時10人未満の事業所は、申請を行うことで12月と6月の年2回払いに変更することができます。(納期の特例)
提出書類はこちら↓
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

 

三重県では平成26年から特別徴収へ切り替わっていきました。

事務負担は増えてしまいますが、毎月のことですので日々に業務へしっかり取り入れていきましょう!

ご不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

鈴鹿市 → 個人住民税(市町村県民税・県民税)特別徴収の事務手引き

鈴鹿の会計事務所 南部博税理士事務所より

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