個人事業にも会社設立(法人成り)にもメリット・デメリットがあります
年末調整時期に突入したばかりですが、年が明けたらすぐに確定申告の時期がやってきます。
確定申告といえば、個人事業を営んでいるお客様から「個人事業のまま続けるべきか、会社設立(法人成り)すべきか?」との相談をよく受けます。
個人事業にも会社設立にもメリット・デメリットがありますので、よく検討していただく必要がありますが、会社設立をしたほうが税務的なメリットを享受できる場合があります。
そのメリットのひとつとして「給与所得控除」があります。
個人事業主の事業による所得は「事業所得」として所得税が課税されますが、会社設立すると、その会社の代表取締役として支給を受けた役員報酬は「給与所得」として所得税が課税されるようになり、給与所得控除が使えるようになります。
給与所得控除とは、サラリーマンのような給与所得者に認められている制度で、給与収入の額に対して一定の金額を控除することができる制度です。
簡単にいうと、給与所得者にとっての業務上の「経費」のようなもので、給与所得者は、個人事業主のように業務に使う道具等を買った場合でも「経費」として差し引けない代わりに、一定金額の給与所得控除が認められています。
平成29年分~平成30年分の給与所得控除額の具体的な金額は下記の一覧表のとおりです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
給与所得控除の他にも、消費税の納税義務が最大2年間免除となるケースや、会社が赤字となった場合にはその損失が最大10年間繰り越せるなどのメリットもありますので、会社設立(法人成り)を検討されている方は一度ご相談ください。
片山
~確定申告や会社設立、税金のご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~
早いもので平成30年もあっという間に終わってしまいますね。
皆さまの平成最後の年末はいかがお過ごしでしょうか?
来年は、新たな年号の始まりです。気持ちも新たに頑張っていきましょう。
いいスタートがきれますように...よいお年をお迎えください。