『所得拡大促進税制』で税制優遇を受けましょう。
平成30年度税制改正において「所得拡大促進税制」が改正され、平成30年4月1日以降に開始する事業年度(3月決算の場合は平成31年3月期)から要件が大きく変わります。
所得拡大促進税制の計算は煩雑で、従業員数が多い法人だと計算に丸1日以上かかってしまうケースもありますが、その反面、税額に与える影響は大きく、場合によっては100万円以上の税額控除となる可能性もあります。
先日、平成31年2月決算のお客様で所得拡大促進税制(旧制度)の検討をしましたが、旧制度での要件を再確認すると、以下のとおりとなっています。
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上
になっていること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
この①~③をクリアすれば、 雇用者給与等支給額の増加額の10%を法人税から税額控除(中小企業者等の場合は法人税額の20%が上限)できます。
300人以上の給与額及び雇用保険の加入状況、入退社状況をエクセルに落とし込み、計算すること丸2日...ようやく検討終了。
法人税約300万円の税額控除となりました!!
上記のように、あなたの会社でも多額の税額控除の恩恵が受けられるかもしれません。
平成30年4月1日以降に開始する事業年度(個人事業主については平成31年分以降)からは要件が大きく変更されますので下記のURLからご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf
片山
~所得拡大促進税制や税金のご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~