今週担当の中川です。
あっという間に12月に突入し、いよいよ2020年も残すところあとわずかですね。
この時期になると、お仕事でもプライベートでもバタバタしてきますが、ふるさと納税はお済みでしょうか?
ふるさと納税とは
ふるさと納税という制度ができた趣旨としては、自分が生まれ育った故郷へ自分の意思で納税できる方法があってもいいのではないか、という問題提起から現在のふるさと納税の仕組みが生まれました。
私たちは住民税を自分が住んでいる自治体へ納税していますが、その一部を自分の故郷や思い入れのある自治体へ寄付という形で納税することができます。
そのため、通常であれば確定申告を行う際に「寄附金控除」という形で寄付額の一部が控除されるのですが、ふるさと納税の場合は原則として、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除されます。
さらに、通常の寄付とは異なり、寄付先の自治体から寄付のお礼として、特産品などが「返礼品」として送られてきます。
ここまでで、ふるさと納税とは
①原則、2,000円の自己負担で他の自治体へ寄付ができる
②寄付先の自治体から「返礼品」が届く
という制度です。
以前であれば、この「返礼品」が非常に豪華で寄付額の50%以上の商品や商品券などが届いていたのですが、当初の制度趣旨から逸脱しているとのことで、現在では寄付額の30%までとルールが決められています。
つまり、10,000円の寄付を行った場合、返礼品として送られてくるものは3,000円までのものということです。
こちらのブログでも解説しておりますので、よろしければご覧ください。
ふるさと納税を行うためには
ふるさと納税は、各自治体のホームページや「ふるさとチョイス」や「さとふる」などのポータルサイトから行うことができます。
ふるさとチョイスなどのポータルサイトには多くの自治体が参加しており、返礼品もカテゴリー分けされており、欲しい返礼品を探しやすくなっています。
まずは、欲しい返礼品を探すのですが、自分がいくらまで寄付ができるかを確認しなければいけません。
ふるさと納税は、「原則2,000円の自己負担」で出来るものですが、2,000円の自己負担とするには限度額があります。
例えば、年収400万円で独身のかたは、約43,000円までの寄付であれば、自己負担2,000円となり、41,000円が所得税や住民税から控除されます。
自分が自己負担2,000円でいくらまで寄付ができるのかは、年収や家族構成などによって異なります。
そのため、まずはこの自己負担2,000円で寄付できる上限額を調べる必要があります。
調べる方法は、ふるさとチョイスなどのポータルサイトに特設ページが用意されているので、そちらでご確認ください。
こちらで自分の上限額を確認できれば、あとはどの自治体にいくらの寄付を行うかを選びます。
返礼品には、お米やお肉、ビールなどの食料品から工芸品や宿泊券などいろいろありますので、何にするか迷いますね。
ふるさと納税を行った後は
自治体に寄付を行い返礼品を受取りめでたしめでたし、というわけにはいきません。
ふるさと納税は、原則2,000円の自己負担となるため、寄付額から2,000円を控除した残りは所得税や住民税から控除されます。
この所得税や住民税から控除されるには、以下の手続きを行わないとお得にはなりません。
①確定申告
②ワンストップ特例制度
まず、①確定申告 ですが、こちらはお聞きしたことはあるのではないでしょうか?
個人事業主や医療費控除を受ける方は、3月15日までに確定申告を行っています。
ふるさと納税を行った方は原則、確定申告が必要となります。
しかし、会社員のかたは確定申告を行ったことがないかたも多いと思います。
そんなかたは、②ワンストップ特例制度が利用できれば、確定申告を行う必要はありません。
「ワンストップ特例制度」は、確定申告をせずとも住民税の控除が受けられるものです。
これを行うためには、申請書を寄付を行った際にそれぞれの自治体へ提出する必要があります。
また、1年間の寄付先が5つの自治体までであれば利用できます。
なので、5つ以上の自治体へ寄付を行っている場合には、ワンストップ特例制度は利用できず、確定申告を行う必要がありますので、ご注意ください。
さらに、もともと確定申告を行っている方もワンストップ特例制度は利用できません。
例えば、医療費控除の適用を受けるため、毎年確定申告を行っている方は、医療費控除と一緒にふるさと納税の申告を行ってください。
ワンストップ特例についても、ふるさとチョイスに詳しく書かれていますので、よろしければご確認下さい。
ふるさと納税の注意点
ふるさと納税を行うにあたり、注意しなければならない点がいくつかありますので、以下に列挙します。
・ふるさと納税は1~12月までに行ったものが、来年の住民税から控除される
・自己負担2,000円は、寄付毎に必要となるのではなく、年間の寄付額で2,000円必要となる。
→10,000円×5回の計50,000円の寄付を行った場合、2,000円×5回の10,000円が自己負担となるのではない。(自分の控除上限額の範囲内であればとなります。)
・もともと確定申告が必要なかたは、ワンストップ特例制度は利用できない
・自分の住んでいる自治体へ寄付を行った場合、返礼品は貰えない
・受け取った返礼品は一時所得となる
→あまり多くありませんが、寄付額が160万円を超える場合はご注意ください。
ふるさと納税は12月までに行ったものが来年の住民税から控除されます。
今の時期が駆け込みでふるさと納税をされるかたが多いため、人気の商品は品切れになったり、自治体の受付が締め切られる場合などがあります。
ふるさと納税を検討されているかたは、極力お早めにお手続きしてくださいね!
~ふるさと納税や税金のご相談は三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで