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NFT取引の所得区分

皆さんは近年話題となっている「NFT」についてご存じでしょうか?暗号通貨や仮想通貨、メタバースなどと関連して度々ニュースや新聞でも取り上げられているなか新しい仕組みのため課税関係について具体的に明記されていなかった本件ですが、今年4月1日に国税庁のタックスアンサーにて「No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」が公開されましたので今回ご紹介したいと思います。

NFTとは?

NFTとは日本語で「非代替性トークン」と記述され、取引記録を正確に記録できるブロックチェーンの仕組みを利用して所有権が明確化される「デジタル(暗号)資産」のことです。昨年の3月にはデジタルアーティストのNFT作品が海外のオークションにかけられ、約75億ドルで落札されたニュースなどが世間で話題となりました。実は日本でも手塚治虫氏の代表作品を題材に展開されたNFTプロジェクトによるモザイクアートNFTが約5,600万円で落札されたことが話題となっています。

(下 「From the Fragments of Tezuka Osamu」シリーズ第一弾「鉄腕アトム」https://tezuka-art.nftplus.io/ja「From the Fragments of Tezuka Osamu」シリーズ第一弾「鉄腕アトム」

NFTは①デジタル資産の所有権を明確にできる。②デジタル資産の希少性を担保できる。③話題性が高く①の信頼性と②の価値変動を起因として「投機商品」として取り扱いが可能である。などの点から注目されており、様々なNFTアートなどが発表されています。

NFTの所得区分

NFTアートなどを売買もしくは譲渡した場合には現金や土地と同じように税金も発生する可能性があります。

1)NFTを取得した場合

労働やサービスの提供(役務提供)の対価として取得した場合は「事業所得」もしくは「給与所得」、「雑所得」に該当します。
具体的には、
①個人事業を営んでおり、サービスの提供対価としてNFTを受け取った
→ 事業所得

②給与の対価としてNFTを受け取った
→ 給与所得

③上記以外
→ 雑所得

という具合です。
また、臨時・偶発的な取得の場合は「一時所得」に該当し、役務提供の対価でも臨時・偶発的な取得にも該当しない場合は「雑所得」に該当します。

2)NFTを譲渡(売却)した場合

譲渡したNFTが譲渡所得の基因となる資産の範囲である場合(その所得が譲渡したNFTの値上がり益と認められる場合)は譲渡所得に区分されます。
また、こちらも利益目的か否か等で所得区分がかわります。

具体的には、
①NFTアートを自作し、オークション等で出品して売却した場合
→ 譲渡所得
※ただし、営利目的で継続的に行われている場合は譲渡所得ではなく「雑所得」となり、個人事業等の事業として作品を出品されている場合は「事業所得」該当します。

②譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合(上記以外)
→ 雑所得(規模等によって事業所得)に該当します。

NFTで得た収入もきちんと“申告“を!

NFTは法の整備等が間に合っていないのが現状ですが、今回ある程度一般的な取引における課税関係が明確化されました。近年では企業での副業容認などもあり個人でNFTアートを出品して収益を得ている方もいらっしゃるとおもいます。

思いがけず大きな利益を得てしまった場合は、確定申告を要することもあります。

ご自身で判断ができないケースや申告に不安な場合はぜひご相談ください。

三谷

 

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