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不動産契約の電子化が解禁!

こんにちは、今週担当の山納です。

気が付けば5月も終わり、来月が終われば今年も半分を経過したことになります。

ボケっとしてたら、夏になってるんだろうな。

新型コロナの影響で2年連続で中止だった花火大会が、今年はちらほらと開催となっています。

三重県で確認出来ているのが、津と亀山、そして鈴鹿の花火大会です。

関係各所の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

久しぶりに日本の夏の風物詩を楽しみたいと思います。

 

不動産取引における契約書類

宅地建物取引業者である不動産会社で土地や建物を売買する場合、不動産会社は契約書類を作成・交付することが義務付けられています。

取引内容を明確にしたり、売買取引後のトラブルを防ぐための役割となるからです。

契約書類のうち、例えば売買契約書について、マイホームやマンションを購入された方は、目にしたことがあると思います。

今まで売買契約書は、書面にて作成されたものを交付していました。

それが2022年5月18日から契約書類の電子化が解禁されたのです。

つまり、紙で作成されていた契約書類をデータで作成することが可能となったのです。

交付も当然データ(電子契約書)で交付することになります。

 

契約書類の電子化によるメリット

電子化解禁は、宅地建物取引業法などが法改正されたことによるもので、電子化により以下のようなメリットがあると言われています。

①紙を使わないので、コスト削減や保管など管理がしやすくなる

②押印や印紙が不要となる

③オンラインによるやり取りや契約が可能となるので、遠方の方とでもスムーズに取引が出来る

④相続など世代を超えた引き継ぎ時に起こりやすい紛失リスクや、火災など災害による消失リスクが少なくなる

一方でデメリットがないわけではないですが、事前に行われた国交省による実証実験によると、38%近くの人がデメリットは特にないと回答しています。

 

契約書類保存の重要性

現在、いろんなもののデジタル化が進んでおりますので、上記不動産取引にかかる契約書類の電子化もその流れを汲んだものです。

しかしながら、まだ電子化が解禁されたばかりですし、全ての不動産会社が電子化に対応しているわけではありませんので、当分は従来通りの書面によるものと電子データによるものとが混在していくと思います。(電子化が義務となったわけではありません。)

 

最後にお伝えしたいのが、不動産取引の契約書類が書面であろうと電子データであろうと、紛失せずに必ず保存して欲しいのです。

何故かと言うと、保有している不動産を売却する時に契約書類、特に売買契約書がないと譲渡所得が高くなる傾向があり、結果的に支払う税金が多額となるからです。 一概には言えませんが、売買契約書の有無で支払う税金が大きく変わってきます。

人生の中で、不動産を売買することはそれほど多くはないと思いますが、それが故に契約書類の保存に対する意識がだんだん希薄していき、気が付いたら「あれ、どこに片付けたんだ!?」と行方不明になってしまうケースも耳にします。

必要のない税金を支払わなくて済むように、きちっと保存管理しましょう。

 

~不動産に関する税金についてのお困りごとは、三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまでご連絡下さい~

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