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労働保険の年度更新

労働保険とは

そもそも労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称を言います。

労災保険:労働者が業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度

雇用保険:労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる自由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行う制度

労働保険には加入義務があります。加入手続きを怠ると、保険料の遡及徴収や追徴金の徴収の他、労災保険給付に要した費用の徴収をされることもあります。

パート、アルバイトを含め労働者を一人でも雇用している事業主は必ず労働保険に加入しなければなりません。(農林水産の一部の事業は除く)

また、労働者のうち1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険に加入する必要があります。

加入手続きは、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行えます。

 

年度更新

労働保険に加入している事業主は毎年6月1日~7月10日(今年は令和4年6月1日~7月11日)になると「年度更新」が必要になります。

労働保険の保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を一単位として計算されます。年度更新とは、前年度の保険料の清算、新年度の概算保険料を納付するための申告をいいます。

 

今年は雇用保険料率が途中で変更になる関係で、年度更新の申告書の書き方が少し複雑になっています。

複雑とは言っても、大部分は例年と変わりませんのでご安心ください。

変更となっているのが、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の「⑭概算・増加概算保険料額の(ホ)雇用保険分の欄」の計算方法です。

今までは一年間を通して料率が変わらなかったため、一律で料率をかけていただければ問題なかったのですが、令和4年度は令和4年4月1日~令和4年9月30日と令和4年10月1日~令和5年3月31日で料率が異なるため、2つの期間に分けて計算する必要があります。

計算の仕方については、「令和3年度確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表/令和4年度概算保険料(雇用保険分)算定内訳」が同封されていますので、こちらをご記入いただければ算出できるようになっています。

保険料算定基礎額について(イ)は千円未満切り上げ、(ロ)は千円未満切り捨て、概算保険料額について(ホ)(ヘ)は端数処理なし、(ホ)+(ヘ)は1円未満切り捨て…等、端数処理の方法が細かく決まっていますので、書き方の冊子をご覧の上お間違いのないようにお気を付けください。

 

雇用保険料率の変更

令和4年4月1日~令和4年9月30日

労働者負担

事業主負担

①+②

雇用保険料率

一般の事業3/1,0006.5/1,0009.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業※4/1,0007.5/1,00011.5/1,000
建設の事業4/1,0008.5/1,00012.5/1,000

令和4年10月1日~令和5年3月31日

労働者負担

事業主負担

①+②

雇用保険料率

一般の事業5/1,0008.5/1,00013.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業※6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,00016.5/1,000

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

 

詳しくは、同封の申告書の書き方、もしくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

今年も年度更新の時期がやってまいりました。労働者を雇用されている事業主の皆さま、労働保険の封筒は届いていますでしょうか。

期限まで一か月を切りましたので、お早めのお手続きをお勧めします。

 

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